最新の記事

月別アーカイブ

Yahoo! JAPAN

親や親類から土地を時価より安く買うと?

2011.10.28

親兄弟や親類から、土地や家屋など不動産を時価より格安の値段で譲ってもらったという話をよく耳にします。こんなとき、木来ならば払わなくてすむ税金を、みすみす払う破目におちいることがありますから注意を要します。つい先日も私の友人のひとりが、このバカバカしい経験をしたばかりです。彼は奥さんの実家から、マイホーム用地として、時価一〇〇〇万円の土地を四〇〇万円で譲ってもらったのですが、念願のマイホームが完成し、何かとものいりのところへ、予想外の税金がかかってきました。

[参考サイト]
> 木更津市の新築一戸建て
> 藤沢の賃貸
> 安芸郡の賃貸
> 新杉田の賃貸
> 諏訪ノ森の賃貸

というのも、税法では、親兄弟や親類など親密な関係にある人から、財産を時価よりも低い価額で譲り受けた場合、譲り受けた価額と時価の差額に相当する贈与があったとみなされ、贈与税がかかることになっているからです。もっとも、この場合の時価とは、いわゆる世間相場の時価ではなく、税務署が決めるその土地や家屋の相続税評価額をいいます。この友人の場合、譲り受けた土地は世間相場では時価一〇〇〇万円ですが、相続税評価額は五六〇万円でした。したがって、買い値の四〇〇万円との差額一六○万円が奥さんの父親から彼への贈与とみなされます。贈与税の基礎控除六〇万円を差しひいても、一〇〇万円が課税対象となり、その税額は一四万円、彼にとっては、まさに寝耳に水の出費でした。このように、親兄弟や親類だからといって、なまじ安くしてもらうと、相続税評価額との差額によっては、かなりの贈与税をとられます。たとえ少額であっても、マイホームを建てたばかりのときなど、予定外の税金はこたえるものです。そこで、この税金を払うのがバカバカしいと思ったら、親子や親類のあいだで不動産の売買をするときには、価額がその土地・家屋の相続税評価額を下回らないようにすることです。残りは借金として、すこしずつ返していけばいいでしょう。念のため、税務署で相続税評価額を調べておいたほうが、より確実であることはいうまでもありません。